脱毛のカウンセリングを受けた際に勢いで契約したものの、帰ってから冷静に考えてみると不安になり、「やっぱり契約を取りやめたい」と後悔することもあるかと思います。
消費者を守るための制度に「クーリングオフ」があります。契約金額や契約期間などの条件はありますが、契約から8日以内であれば、ミュゼプラチナムの脱毛もクーリングオフの対象になる可能性が高いです。
しかし「クーリングオフって聞いたことはあるけど、どうやってやるの?」「ミュゼで買った化粧品もクーリングオフできる?」という疑問を持っている方が多いと思います。
そこでこのページではミュゼプラチナムにおいてのクーリングオフの方法について詳しく解説していきます。
また契約後に家庭の事情やライフスタイルの変化などでサロンに通うことが難しくなってしまった方のために、ミュゼプラチナムの解約制度についても合わせて解説していきます。
目次
ミュゼはクーリングオフを利用きる?
クーリングオフとは、消費者を守ることを目的とし、消費者庁で定められた制度です。
契約日から8日以内の場合に利用できる制度で、契約を締結した後でも一定の期間内で特定の条件を満たした契約であれば、無条件で契約を解除することができるというものです。
ミュゼの脱毛にはクーリングオフを利用できる
クーリングオフ制度はどんなサービスに対してでも適応されるというわけではありません。
大きく分けて次の6種類のサービスで利用できる制度です。
- 訪問販売
- 電話勧誘販売
- 特定継続的役務提供
- 連鎖販売取引(マルチ商法など)
- 業務提供誘因販売取引(内職・モニター商法など)
- 訪問購入
ミュゼプラチナムは上記のなかの『特定継続的役務提供』に該当するため、ミュゼではクーリングオフの制度を利用することができます。
コスメ商品にはクーリングオフを利用できない
クーリングオフ制度はどんなものに対してでも利用できるわけではなく、次に当てはまる場合は利用できません。
- 特定商取引法で規定した以外の販売方法、指定商品・サービスである場合
- 個人の取引でない場合(事業者の取引は不可)
- 通信販売である場合
- 自分から販売店に出向いたり、事業者を呼んで契約した場合
- 化粧品、健康食品など消耗品として特定商取引法で規定したものを使った場合
- 消費した最少単位のみが、クーリング・オフ対象除外)
- 商品が3,000円未満で、商品の受け取り代金を支払った場合
- 自動車を購入する契約の場合
ミュゼプラチナムで販売しているコスメ商品についてはクーリングオフを利用できません。
脱毛の契約に関してはクーリングオフの制度を利用することができますが、ミュゼプラチナムで販売しているコスメ商品については脱毛サービスの関連商品には当てはまらないため、クーリングオフの対象外になります。
ただし契約後に自宅に配送される「配送セット」を購入している場合に関しては、クーリングオフと同じような対応が行われています。
未使用品に限りますが、クーリングオフと同様、購入日から8日以内であればキャンセルや返品が可能です。商品の返品方法については、クーリングオフの手続きが完了した後に届くお知らせを確認してください。
クーリングオフを利用する方法
クーリングオフ制度を利用する場合には、契約日から8日以内にハガキなど書面(消印有効)または、電磁的記録で通知する必要があります。電話などでは証拠が残らないため、書面の消印などが証拠として必要になるとのことです。
契約時にミュゼプラチナムで渡される契約書にクーリングオフ制度について詳しく記載されているので、確認してみてください。
ここからはハガキや封筒などの書面で通知する場合と、メールやFAXなどの電磁的記録で通知する場合の手順について、それぞれ詳しく解説していきます。
書面で通知する場合
①書面に必要事項を記入する
まずはハガキなどの書面に必要事項を記入してください。
書面は特別なものではなく、コンビニなどに売られている普通のハガキなどで大丈夫です。
ミュゼプラチナムの契約書類には下記のような書面の記入例が記載されているので、記入例に沿って記入してください。
- 契約日
- 〇〇年〇月〇日
- 契約店舗
- 〇〇店
- 契約解除希望内容
- 〇〇コース、〇〇入会金、〇〇セットなど
- 契約コース以外にクーリングオフや返品を希望するものがあれば記入
- 契約時の支払い方法
- 現金、クレジットカードなど
- 支払い方法が現金またはJデビットの場合は振込先希望口座情報を記入
- 銀行名
- 支店名
- 店番号
- 口座種別
- 口座番号
- 名義人名(カナ)
- クーリングオフを希望する旨の文章
- 上記のクーリングオフを希望します。
- 契約者の情報
- 書面記入日
- 会員番号
- 契約者名
- 住所
ハガキのような誰にでも見える状態のものに銀行口座などの個人情報を書くのは心配という方は、個人情報保護シール(目隠しシール)を利用すると安心です。
個人情報保護シール(目隠しシール)は100円均一やホームセンター、文房具店などで販売されています。
②書面のコピーをとる
ミュゼプラチナムのような大手の会社の場合は、スムーズにクーリングオフが完了することがほとんどです。しかし念のために、書面を両面コピーし、契約解除の手続きが完了するまで手元に保管しておくことをおすすめします。
手間がかかるようですが、後々のトラブルを回避するためにも忘れずにコピーを取りましょう。
③契約書に記載されている住所に郵送する
クーリングオフ制度は、契約日から8日以内の消印のもののみが有効となります。
書面を郵送する際は「特定記録郵便」または「簡易郵便」など、発信の記録が残る方法で送付し、送付の記録は先ほどのコピーと共に契約解除の手続きが完了するまで大切に保管しておきましょう。
④クーリングオフ手続き完了のお知らせが通知される
ミュゼプラチナムから、クーリングオフ手続き完了のお知らせが届きます。
受付をした順に手続きが行われているため、通知が届くまでに一定の期間がかかる場合があります。
⑤契約金の返金
契約時の支払い方法により、返金方法や返金日が異なります。
クレジットカードで支払っていた場合には、ミュゼプラチナムからクレジットカード会社にクーリングオフの旨を連絡するため、契約者からクレジットカード会社に書面を送る必要はありません。
電磁的方法で通知する場合
特定商取引法の改正により、2022年6月1日以降、電磁的記録でクーリングオフの通知ができるようになりました。
電磁的記録とは電子メールやFAXなどを使用したクーリングオフ方法です。
ミュゼプラチナムでは電磁的方法でのクーリングオフを希望する場合、事前にコールセンターに連絡をする必要があります。電磁的記録による通知に対して、速やかに手続きを行うためです。
ミュゼプラチナムのコールセンターに連絡しクーリングオフを申し出ると確認番号が発行され、クーリングオフの手続きが完了次第、手続き完了のお知らせが通知されます。
クーリングオフの手続きはミュゼプラチナムで受付をした順に対応しているため、発信してから手続きが完了するまで一定の期間がかかることがあります。
記載内容の情報に不備があるものや契約日から8日以内に発信されていない通知では、クーリングオフの手続きをが行われません。そのため、通知の時期や内容に注意が必要です。
解約手続きの流れ
クーリングオフ制度は、契約日から8日以内に申し出なければ利用できません。
クーリングオフ制度を利用できる期間が過ぎてしまった場合には、クーリングオフ制度ではなく解約制度を利用しましょう。ミュゼプラチナムでは基本的に、契約コースの契約期間内であればいつでも解約手続きを行えます。
ここからはクーリングオフ期間が終了してしまった方が利用できる、解約手続きの流れについて解説します。
ミュゼプラチナムの解約制度・休会制度って?解約の流れや注意点!
①予約を取る
ミュゼプラチナムは完全予約制のため、解約の手続きの際にも事前予約が必要です。
解約を検討する場合にはミュゼプラチナムのコールセンターに連絡し、担当のオペレーターの方に相談してください。オペレーターの方が契約情報や支払い方法を確認のうえ、解約手続きの際に必要な持ち物や注意事項について説明してくれます。
急な引越しや留学、体調不良などによりミュゼプラチナムへの来店が難しい場合には、オペレーターの方に相談してください。
②来店
ミュゼプラチナムの店舗に来店し、解約手続きを行います。解約手続きだけではなく、別プランへの変更を検討している場合には、ミュゼプラチナムのスタッフに相談してみましょう。
解約の際に必要なものは、契約時の支払い方法によって異なります。
コールセンターに連絡した際に、手続きに必要な持ち物を説明してくれますが、もし何が必要か忘れてしまった場合には次の物を持って行きましょう。
- 返金振込を希望する銀行口座の通帳
- クレジットカードで支払っ場合は、契約時に利用したクレジットカードとお客さま控えのレシート
- ショッピングクレジット(信販)契約で支払った場合は、契約時に利用した印鑑
③返金
返金方法や返金日については、契約時の支払い方法によって異なります。
銀行口座への振り込みでの返金の場合は、解約月の翌月末日(土日祝の場合は、翌営業日)に支払われます。クレジットカードなどの決済会社や信販会社からの返金の場合は、各会社のルールに従って返金されるので、詳しくは各会社に確認してください。
解約時の注意事項
解約時には次のような注意点があります。返金対象外になるケースや、脱毛を継続した方がお得な場合もあるので、しっかり確認してから解約することをおすすめします。
契約コースの契約期間に注意
契約したコースにはそれぞれ契約期間が定められており、契約期間を過ぎてから解約の意思表示をした場合には解約手続きはできないので、注意が必要です。
ミュゼプラチナムでは2016年6月1日以降に契約したコースについては、契約期間は一律3年になっており、一定の条件を満たした場合は契約期間を最長5年まで延長できます。通い放題コースについては契約した時期により、契約期間が異なります。
契約期間は自身で管理する必要があります。詳しい契約期間は、契約書または会員サイトやミュゼパスポートのマイページ『ご契約コース内容』内で確認してください。
予約の当日キャンセルがある場合は注意
脱毛の施術を予約している時刻の24時間以内に予約の変更またはキャンセルを行っていた場合は、ミュゼプラチナムが定める「当日キャンセル」に該当するため、予約していたコースの回数分が返金対象外となります。
当日キャンセルを行っていても、解約しなかった場合は、契約期間内であれば契約回数分の施術を受けることができます。
過去に1度でも当日キャンセルを行っている場合には解約はせず、継続することをおすすめします。
ショッピングクレジット(信販)を利用している方は注意
契約時の支払い方法でショッピングクレジット(信販)を利用している場合、解約時にミュゼプラチナムからの返金ではなく、追加で支払わなくてはならない可能性があります。
毎月信販会社に支払っている既払金が、中途解約時の精算金額(施術を受けた回数分など)の消化金額に満たない場合には、解約時に不足金額分を一括で支払う必要があります。
不足金額などについては、ミュゼプラチナムのスタッフに相談してください。
セットコースや特典コースに注意
複数の部位の脱毛がセットになっているセットコースを解約する場合、生理などの理由で1部位のみ施術をお休みしていた場合でも1回分の消化となり、返金対象外になります。
解約を行った場合、解約後にはお休みしていた部位の施術を受けることはできないので注意が必要です。
また契約コースに付帯している特典コースは、本コース完了後にしか利用できません。そのため契約コースに特典コースが付帯している場合、契約コースを解約すると特典コースも利用できなくなります。
チケットやポイントに注意
契約時に割引チケットやポイントを利用していた場合、解約手続きを行っても利用したチケットやポイントは戻りません。利用状況によっては、契約時に付帯されたポイント分の金額を請求される場合もあります。
また一度契約し会員になっているため、すべてのコースを中途解約した場合でも、再度契約する際に新規限定のキャンペーンは利用できないため注意が必要です。
まとめ
- ミュゼの脱毛にはクーリングオフ制度が利用できるが、コスメなどには利用できない
- 契約日から8日以内にハガキなど書面(消印有効)または、電磁的記録で通知することによりクーリングオフできる
- クーリングオフ制度を利用できる期間が過ぎてしまった場合には、クーリングオフ制度ではなく解約制度を利用できる
- 脱毛を継続した方がお得な場合もあるので、しっかり確認してから解約する
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